大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3505 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鎌田豊吉の上告趣意について。

論旨第一点は被告人に対する本件逮捕手続自体の違憲を主張するもの(原判決は

本件逮捕は刑訴二一〇条の緊急逮捕であるというがその判断は相当である)。 同

第二点は単なる訴訟法違反の主張、同第三、第四点は事実誤認若くは量刑不当の主

張であつて、いずれも適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二七年一二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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